私共の業種では、建築物に関する衛生の法律に準拠して、
公の建物に関しても管理を進めております。

冒頭の写真は、自治体なら割とどちらでも所有運営して
おられる温水プールの建物です。

例えばこの建物が、無料で市民に開放されてる場合は、
法律を厳密にみると、公としては衛生管理の必要が一切
ございません。

しかしながら、入場料や会費などを徴収して運営する場
合は、興行と言うような観点からとらえられて、衛生管
理が必要になります。(水質の管理ではなく、建物内の
衛生害虫管理とご理解ください。)

以前は必要とされていなかった、岡山県の総合グラウン
ドについても、スタジアムや、体育館では、有料の試合
を興行するので、現在は管理を進めています。